視力が必要な一般的な資格

視力が必要な一般的な資格自動車の免許はメガネやコンタクトレンズによる矯正視力が、基準に達していれば交付されます。ただし、条件付となり裸眼で運転することは認められません。

 (^0_0^) 原付・小型特殊
  視力が両眼で0.5以上であること又は一眼が見えない者については、
  他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上であるいこと

(^0_0^) 普通一種・自動二輪・大型特殊
  視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること
  又は一眼の視力が0.3に満たない者若しくは一眼が見えない者につ
  いては、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること

(^0_0^) 大型・けん引・第二種
  視力が両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上であること。
  三桿法の奥行知覚検査器により3回検査し、その平均誤差が
  2センチメートル以下であること。

(^0_0^) 小型船舶操縦免許
 両眼とも0.6以上(矯正可)。一眼の視力が0.6未満の場合は、
 他眼の視力が0.6以上であり、かつ、視野が左右150度以上
 であること。

(^0_0^) 乗馬騎手
両眼とも裸眼(メガネ、コンタクトレンズ等を用いない)で
 0.6以上であること。

(^0_0^)競艇選手
両眼とも裸眼で0.8以上
 (メガネ・コンタクト等の矯正視力は不可
 RK・レーザー治療等による視力回復は可)
視力が必要な一般的な資格

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