
自動車の免許はメガネやコンタクトレンズによる矯正視力が、基準に達していれば交付されます。ただし、条件付となり裸眼で運転することは認められません。
(^0_0^) 原付・小型特殊
視力が両眼で0.5以上であること又は一眼が見えない者については、
他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上であるいこと
(^0_0^) 普通一種・自動二輪・大型特殊
視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること
又は一眼の視力が0.3に満たない者若しくは一眼が見えない者につ
いては、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること
(^0_0^) 大型・けん引・第二種
視力が両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上であること。
三桿法の奥行知覚検査器により3回検査し、その平均誤差が
2センチメートル以下であること。
(^0_0^) 小型船舶操縦免許
両眼とも0.6以上(矯正可)。一眼の視力が0.6未満の場合は、
他眼の視力が0.6以上であり、かつ、視野が左右150度以上
であること。
(^0_0^) 乗馬騎手
両眼とも裸眼(メガネ、コンタクトレンズ等を用いない)で
0.6以上であること。
(^0_0^)競艇選手
両眼とも裸眼で0.8以上
(メガネ・コンタクト等の矯正視力は不可
RK・レーザー治療等による視力回復は可)
あなたの視力は大丈夫ですか?